景品表示法について|ノベルティなら販促スタイル


過大な景品類の提供は禁止されております。

商品やサービスの販売促進のため、景品類の提供が盛んになっております。
しかしながら、消費者が景品によって商品・サービスを選ぶようになると、質の良くない商品や価格の高いものを買わされて不利益を受けてしまうおそれがございます。
景品表示法では、このような不利益を消費者が受けることがないように、景品類の最高額、総額などを制限しております。

景品類とは?

事業者が、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭等のことをいいます。

※値引き、アフターサービス等は除きます。

目  的

顧客を誘引する手段として

提供方法

取引に付随して提供する

内  容

物品、金銭等の経済上の利益

景品類

一般懸賞

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することです。


●抽せん券、じゃんけん等により提供
●一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
●パズル、クイズ等の解答の正誤により提供
●競技、遊技等の優劣により提供 等

懸賞に係る
取引価額
景品類限度額
最高額総額
5,000 円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000 円以上10万円


共同懸賞

商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞です。


●一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者が共同で実施
●中元・歳末セール等、商店街が共同で実施(年3回、70 日まで)
●「電気まつり」等、一定の地域の同業者が共同で実施 等

景品類限度額
最高額総額
取引価額に
懸賞に係る
かかわらず30万円
売上予定総額の3%


総付景品

商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品です。


●商品の購入者全員にプレゼント
●来店者全員にプレゼント
●申込みや来店の先着順にプレゼント等

次のようなものには景品規制は適用されません。
●商品・サービスの販売に必要な物品・サービス
●見本、宣伝用の物品・サービス
●自店又は自店と他店で共通して使用できる割引券
●開店披露、創業記念等で提供される物品・サービス

取引価額景品類の最高額
1,000 円未満200 円
1,000 円以上取引価額の2/10

詳細については下記をご参照のうえ、お問合せください。

■消費者庁ホームページ 景品表示法 はこちら
■全国公正取引協議会連合会 景品表示法とは はこちら

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